著作権法第30条の4
ちょさくけんほうだいさんじゅうじょうのよん / Article 30-4 of the Copyright Act
定義
著作権法第30条の4とは、作品を楽しむ目的ではない利用、たとえばAIの学習などを一定の範囲で認める著作権法の規定のことです。
著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を味わう(享受する)ことを目的としない利用について、必要な範囲で著作権者の許諾なく利用できると定めています。情報解析はその代表例で、AIの学習もこれにあたる場合があります。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は対象外とされています。また、学習とは別に、生成した内容が既存の作品に似ている場合の扱いは、別に検討が必要です。文化庁は2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」を公表しています。
確かめた出典:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html