生成AIと著作権:文化庁の考え方にそって利用者が確かめること
この記事の結論
生成AIで作ったものを使うときの著作権侵害は、通常の作品と同じく、既存の作品との「類似性」と「依拠性」で判断されるため、利用する会社は「使う前に似たものがないかを確かめる」「生成の過程を記録に残す」「社内ルールで使い方を決める」の3点を押さえておくと安心です。
生成AIで作った文章や画像を、資料や広告、商品に使う場面が増えています。この記事では、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」と「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」にそって、AIを業務で使う会社が確かめる点を整理します。考え方は公表時点の解釈を示すもので、法的な拘束力はありません。個別の判断は、弁護士などの専門家にご確認ください。
この記事でわかること
- 生成AIと著作権を考えるときの3つの観点
- 著作権侵害の判断の仕方(類似性と依拠性)と、利用する会社が確かめること
- 生成したものが著作物になるかの考え方と、社内ルールに入れたい点
文化庁の考え方は、どんな位置づけですか?
「AIと著作権に関する考え方について」は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が2024年3月15日に取りまとめたものです。AIと著作権の関係を直接扱った判例や裁判例が乏しいなかで、いまの著作権法がAIにどう当てはまるかについて、一定の考え方を示しています。
文化庁の概要資料は、この考え方がそれ自体として法的な拘束力を持つものではなく、特定の生成AIについて確定的な法的評価を行うものでもないとしています。著作権法の解釈は、本来、個別の事案に応じて裁判所が行うものです。
2024年7月31日には、考え方をもとに、AIに関わる事業者が確かめたい点をまとめた「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」が公表されました。AIを業務で使う会社は、この中の「AI利用者(業務利用者)」の項目が参考になります。
どんな観点で考えればよいですか?
考え方は、次の3つを分けて考えることを示しています。
| 観点 | 何が問題になるか | 主に関わる会社 |
|---|---|---|
| 開発・学習の段階 | 作品を学習用のデータとして集め、AIを開発すること | AIを開発する会社 |
| 生成・利用の段階 | AIで生成したものを公表したり、販売したりすること | AIを使う会社 |
| 生成物の著作物性 | AIで生成したものが著作物に当たるか | AIを使う会社 |
AIを使う会社にとって身近なのは、2つ目と3つ目です。「生成物の利用が他人の権利を侵害するか」と「生成物が自社の著作物になるか」は別の問題として分けて考えます。チェックリストも、この2つを混同しないよう、従業員の著作権制度の理解を確かめておくことが必要としています。
生成したものを使うと、どんなときに著作権侵害になりますか?
考え方では、AIで生成したものを公表したり販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されると整理されています。
- 類似性:生成したものと既存の作品で、創作的な表現が共通していること
- 依拠性:既存の作品をもとにして作ったこと
類似性と依拠性の両方が認められ、権利制限規定(許諾なく使える例外)の対象にも当たらない場合は、著作権侵害になります。反対に、類似性か依拠性のどちらかが認められなければ、著作権侵害にはなりません。
生成したものの利用が著作権侵害になるかの考え方
- 類似性と依拠性の両方がある権利制限規定の対象にも当たらない場合は、著作権侵害になります
- どちらかが認められない著作権侵害にはなりません
AIで生成したものも、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されると整理されています。個別の判断は、弁護士などの専門家にご確認ください。
依拠性は、どう考えられていますか?
生成AIの場合、利用者が既存の作品を知らなくても、依拠性が認められることがある点に注意が要ります。
- 既存の作品がAIの学習に使われていた場合は、利用者がその作品を知らなくても、通常、依拠性があったと推認されるとされています。ただし、学習に使われた作品の創作的な表現が出力される状態になっていないことを利用者が示せれば、依拠性がないと判断される場合もあり得るとしています。
- 既存の作品そのものを入力した場合や、作品の題名、キャラクターの名前などを入力した場合は、利用者が既存の作品を知っていたことを推認させる事情になり、依拠性が認められやすくなると考えられています。
生成と利用で、判断が違うのはなぜですか?
チェックリストは、生成そのものと、生成したものの利用では、判断が異なり得るとしています。
- 生成:個人が私的に使う目的で生成する場合(著作権法第30条第1項)や、企業などの内部で、権利者から許諾を得て利用することを前提に、検討の過程で生成する場合(同法第30条の3)は、それぞれの規定の範囲内であれば、許諾なく行えます。
- 利用:インターネットでの配信や、複製したものを渡すことなどは、権利制限規定の範囲外になる場合が多いと考えられています。
そのため、社内で生成できたことと、社外で使ってよいことは別です。社外に出す前に、あらためて確かめます。
生成と利用で、判断が異なり得ます
- 生成私的な目的や、許諾を得る前提での検討の過程などは、規定の範囲内であれば許諾なく行えます
- 利用配信や、複製したものを渡すことなどは、権利制限規定の範囲外になる場合が多いと考えられています
社内で生成できたことと、社外で使ってよいことは別です。社外に出す前に、あらためて確かめます。個別の判断は、弁護士などの専門家にご確認ください。
利用する会社は、何を確かめればよいですか?
チェックリストの「AI利用者(業務利用者)」の項目をもとに、会社として確かめることを整理します。
① 使うサービスの情報を確かめます。 生成AIの仕組みと特性、使われている学習済みモデルに関する情報、サービスの利用規約を、使う前に確かめます。規約で他人の作品の入力を禁止・制限している場合もあります(「法人向けの生成AIツールの選び方」参照)。
② 既存の作品を入力するときは、目的を確かめます。 既存の画像を入力して生成する場合など、入力に伴う複製は、原則として著作権法第30条の4が適用されると考えられています。ただし、入力した作品と似たものを生成させる目的で入力する場合は、同条が適用されない場合があり、権利者の許諾が必要になります。
③ 使う前に、似たものがないかを確かめます。 生成したものを社外で使う前に、既存の作品と似ていないかを確かめます。チェックリストは、確かめ方の例として、インターネットでの文章検索や画像検索の活用を挙げています。
④ 生成の過程を記録に残します。 依拠性がないことを説明できるよう、生成に使った指示(プロンプト)など、生成の過程を確かめられる状態にしておくよう努めることが望まれるとされています。
⑤ 社内ルールと、問題が起きたときの対応を決めます。 著作権侵害を生じさせない使い方ができるよう、社内ルールを定めることが望まれるとされています。侵害が生じた場合の対応(情報の共有、利用の停止、権利者への対応、原因の確認、再発防止など)も、あらかじめ考えておきます。
⑥ 取引先に適切に説明します。 生成したものを、著作物であることを前提にライセンス契約などの取引の対象にする場合は、AIを使ったものであることや著作物性について、関係する相手に適切に説明することが求められるとしています。
社内向けのRAG(社内の資料を探して答える仕組み)で他社の作品を使う場合も、注意が要ります。概要資料は、既存の作品の創作的な表現をAIで出力させることを目的としたRAGなどのためのデータの収集には、第30条の4が適用されないと考えられるとしたうえで、その場合でも第47条の5の要件を満たす限りで、許諾なく可能となる場合があるとしています。社外の作品を登録するときは、専門家に確かめてから進めると安心です。
生成したものは、自社の著作物になりますか?
著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めています(第2条第1項第1号)。考え方では、次のように整理されています。
- 人が何も指示を与えず、または簡単な指示を与えるだけで、AIが自律的に生成したものは、著作物に当たらないと考えられます。
- 人が思想や感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使ったと認められれば、著作物に当たり、利用者が著作者になると考えられます。道具として使ったかは、人の「創作意図」と「創作的寄与」によって判断されます。
- 創作的寄与の判断では、創作的な表現を具体的に示す詳しい指示、生成物を確かめて指示を直しながら試すこと、などが考慮されます。試した回数が多いことや、複数の生成物から選んだこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないとされています。
- 人が生成物に創作的な加筆や修正をした場合は、通常、その部分に著作物性が認められます。
「AIで作ったから著作物ではない」「AIで作っても著作物になる」と一律に決まるものではなく、個々の生成物ごとに判断されます。 自社の権利として守りたい成果物は、人がどこに手を加えたかを記録しておくと、後から説明しやすくなります。
チェックリスト
関連するひな形・ガイド・用語
ひな形
ガイド
よくあるご質問
Q生成AIで作った画像を、そのまま広告に使ってもよいですか?
A使う前に、既存の作品と似ていないかを確かめることが大切です。文化庁の考え方では、生成物の利用が著作権侵害になるかは、通常と同じく既存の作品との類似性と依拠性で判断されます。生成そのものが適法でも、広告などで利用する段階では別に判断が必要になります。
Q生成AIで作った文章や画像に、当社の著作権はありますか?
A一律には決まりません。人が簡単な指示を与えるだけでAIが生成したものは著作物に当たらないと考えられる一方、人が創作の意図を持ち、創作的な寄与と認められる行為をした場合は、著作物と認められることがあります。人が創作的な加筆や修正をした部分は、通常、著作物性が認められます。
Q社内の検討資料に、生成した画像を使うのは問題ありませんか?
A文化庁のチェックリストは、権利者の許諾を得て利用することを前提に、企業内部の検討の過程で生成する場合は、著作権法の権利制限規定の範囲内であれば、許諾なく行えるとしています。ただし、その資料を社外に出したり公開したりする段階では、あらためて確認が必要です。
Q既存の作品を生成AIに入力してもよいですか?
A入力に伴う複製は、原則として著作権法第30条の4が適用されると考えられています。ただし、入力した作品と似たものを生成させる目的で入力する場合は、同条が適用されない場合があり、権利者の許諾が必要になります。あわせて、利用するサービスの規約で入力が制限されていないかも確かめます。
関連する法令・判例・指針(参考情報)
- 法令
著作権法 第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
情報解析(大量の情報から要素を抽出し、比較・分類などの解析を行うこと)の用に供する場合など、著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない場合は、必要と認められる限度で、方法を問わず著作物を利用できます。ただし、著作物の種類・用途や利用の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。
昭和45年法律第48号 e-Gov 法令検索で開く
- 指針
文化庁(文化審議会著作権分科会法制度小委員会)「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)
いまの著作権法をAIにどう当てはめるかについて、AIの開発・学習の段階と、生成・利用の段階に分けて考え方を整理したものです。
- 指針
文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)
「AIと著作権に関する考え方について」をもとに、AIに関わる事業者が著作権の観点から確かめたい点をまとめた資料です。
法令は2026年10月26日時点の内容です。要旨は編集部が平易にまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは関連する法令・判例・指針(凡例)をご覧ください。
この記事に出てくる用語
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出典
- 文化庁「AIと著作権について」(考え方・チェックリストなどの掲載ページ)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)
- 文化庁著作権課「『AIと著作権に関する考え方について』【概要】」(2024年4月)
- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)
- e-Gov法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号)
最終確認日:2026-10-26